ニューウェイズ業務停止命令
マルチ商法「ニューウエイズジャパン」、3カ月業務停止・経産省
うその説明をして会員を勧誘したのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、経済産業省は20日、連鎖販売取引(マルチ商法)で化粧品などを販売するニューウエイズジャパン(横浜市)に対し、21日から3カ月間、勧誘や新規契約などの業務停止を命じた。
同社の会員数は約80万人で、年間売上高は約600億円。「これまでに業務停止命令を受けたマルチ商法業者の中では過去最大規模」(経産省)という。同社を巡っては全国の消費生活センターに年間1000件を超える苦情が寄せられていた。
同省によると、ニューウエイズジャパンは「ディストリビューター」と呼ぶ登録会員に化粧品や日用雑貨、栄養補助食品を販売。会員は別の人を新たに勧誘者として登録させ、この新規会員が商品を一定額以上購入すれば「ボーナス」が受け取れる仕組みだった。(21:01) (NIKKEI NETより)
またこれについて補足の情報が入ってきました。
特定商取引法違反とされた行為
○ 目的、場所など何も告げず(儲け話があるとの簡単な声掛け)
半ば強引にセミナー会場、あるいはアップラインの自宅に連れて行った行為
○ 帰宅したいゲストをその意思を無視し、ほぼ軟禁状態で勧誘し続け、
ゲストの意思に反して登録申し込み、仮契約させた行為
○ セミナー会場あるいはアップラインの自宅において勧誘する際に
「癌が治る」「アトピーが治る」「膠原病が治る」など根拠の無い断定的な効能を説明。
また、「1ヶ月もやれば必ず儲かる」「うまくやれば、会社から車や家を買ってもらえる」
など虚偽あるいは誇張(誰もがそうなる)した報酬を告げる行為。
○ お金が無ければ、借金をしてでも参加したほうがいい。
借金は儲かるから、直ぐに返済できる などと強引に契約を迫る行為。
○ 他社の製品を使うから、「少子化、奇形児出産、癌発症など」が起こる。
自社製品は絶対安全だから、他の人を勧誘して製品を使わせることはいいことだと、
根拠の無い虚偽の説明で不安をあおる行為。
2008年02月21日
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